
フリーランスとして税金を納める上では、「経費をどのように申告するか」によって大きく納付金額が変わります。
「経費」は一般的に、収入を得るためにかかる金額の総称とされています。
それでは、在宅などの勤務形態の場合にはどんな内容を「経費」として申告できるのでしょうか?
「経費」として計上できるものとは?
見落としがちな金額も、実は「経費」として計上できる場合があります。
家賃・光熱費
在宅ワーカーの場合、家賃を経費として計上できます。
その場合には、「利用面積÷全体面積=仕事で使う面積割合」を算出し、税務署に申告しましょう。
また、仕事で利用するインターネット料金なども同様です。
こちらも「利用時間÷24時間=仕事で使う時間割合」を経費とすることができます。
「日常生活のお金(個人的なお金)だから……」と思われがちな費用も、改めて計算しなおしてみてください。
食事代・喫茶代
仕事の打ち合わせでの食事やお茶代は、「接待交際費」として経費にできます。
さらに「接待交際費」には、仕事の関係で出席した冠婚葬祭の費用も含めることができます。
電子マネーのチャージ代
取材のために遠出する場合など、仕事で必要となる交通費は「旅費交通費」として計上できます。
現在、Suicaをはじめとした各種電子マネーが一般的に使用されています。
こちらも、履歴を印刷し「この移動のためにこれだけの金額を利用した」と提出できれば、経費となります。
「経費」としては納められないもの
「身近な出費も、経費として認められるんだ!」と感じたときは……ちょっとストップ。
中にはもちろん、認められないものもありますのでしっかり区別しましょう。
同居の家族に払う家賃・光熱費
上記の通り、在宅ワーカーは家賃・光熱費の一部が経費となります。
しかし、家族が使用している分や仕事に無関係なものは認められません。
個人の食事代・喫茶代
日常生活で使用する個人的な食事代や、家族との食事代など、プライベートなものも、経費にはなりません。
あくまで「仕事の関係者(取引先)」との会食代のみを経費としましょう。
そのほか、
◆所得税、住民税
◆国民健康保険料、国民年金保険料
なども、経費にはなりません。
どんな出費も「プライベートな費用」と「仕事上どうしても必要になる費用」を区別することが大切です。
フリーランスの経費算出の仕方とは?
こうした経費を区別し、正しい金額を申告する上では「領収書」が必須です。
経費として申告したい出費には、「このためにこれだけ払いました」と証明するため、忘れずに領収書を受け取りましょう。
領収書がない場合には、レシートでも代用できます。
しかし、税務署に提出を求められた場合には正しく説明できなければいけません。
金額が大きい費用にはきちんと宛名・但書きが記入された領収書を受け取っておくことが確実です。
領収書はどのように管理する?
領収書は「1月分」「2月分」……と月ごとに分けておきます。
また、項目別に「○○代」と仕分け、「月単位で何にどれだけ遣ったのか」を明確にしておきましょう。
まとめ
フリーランスでは、税金をしっかり納付するためにも経費の算出が鍵となります。
普段何気なく利用している金額も、仕事にまつわるものであれば必要経費として計上できます。
一方、経費として認められない出費もありますので、明確に分けていくことが大切。
税務署に追求された場合にもしっかり答えられるよう、領収書を用意し、細かな金額も明らかにしておきましょう。